お酒をせどり転売するうえでの注意点

お酒を販売する場合
免許と資格が必要です。

・酒の販売免許
・酒類販売責任者の資格が必要です。

ちなみにナポレオンは酒類販売責任者の
講習を受け資格をもっております。

この資格は誰でも簡単に取れます。
ただし上の酒の販売免許に関しては
実店舗など持っていない場合
せどりだけをやるもにとってはハードルが
かなり高いです。

ではお酒を販売する手段はないのか?…

実はあります。
ですが注意点がありますので
それを守るようにしてください。

ヤフオクやメルカリなどで

自分がもともともっていて
不要なものになった
不要であるから

それを処分するであったらOKです。

つまり販売する名目で仕入れ
販売するとダメですが

不要になったからヤフオクやメルカリで
処分するというのはOKです。


ちなみにヤフオクでは


以下のように出品に関して記載されています。


アルコール飲料

インターネット上で反復・継続して出品する場合は、
酒税法上の通信販売酒類小売業に該当し、
通信販売酒類小売業免許が必要となります。


ただし、出品する方が自ら消費する目的で
小売業者から購入したまたは他者から譲り受けた酒類のうち、
家庭等で不要となったものを出品することは可能です。


酒税法等の関連法令に抵触するか判らない場合は、
事前に国税庁のホームページ内酒税の「お酒に関する情報」
「お酒についてのQ&Aで調べる」をご参照いただくか、
お近くの税務署にご相談ください。


国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp


過激にやるといけませんが
不要の範囲なら可能です。

色々調べたなかで
自己判断でやるようにお願いします。

責任はもてませんので
ご注意を!!